1.青色申告と白色申告との特典における主な違い
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特典事項
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青色申告
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白色申告
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青色申告特別控除
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所得金額から10万円控除できる。事業所得又は不動産所得の場合、正規の簿記に従えば、最高65万円まで控除できる。
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適用なし。
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事業に従事している家族への給与(専従者給与)
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必要経費として算入できる。ただし、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要。
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配偶者86万円、その他家族50万円を限度として、経費に算入できる。
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純損失の繰越し |
赤字になり純損失がでたときは、翌年から3年間、各年の所得から、差し引ける。
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印税、作曲料等(変動所得)又は災害による資産の損失のみ控除できる。(詳しくはお尋ねください)
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貸倒引当金
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売掛金、貸付金等の貸し倒れ見込額として、年末の売掛金、貸付金等の5.5%以下の金額を経費として算入できる。
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適用なし。
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この他、中小企業者の機械等の特別償却、少額減価償却資産の即時償却、たな卸資産の低価法による評価の 選択、更正の制限、更正理由の付記、推計課税の禁止等々「青色申告」にはたくさんの特典があります。詳しくは、
お尋ね下さい。
2.消費税の用語の簡単な説明と課税業者かの判断について
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消費税の用語
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簡単な説明
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具体例
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消費税
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通常5%の消費税といっていますが、正確には、4%の消費税と1%の地方消費税に分かれます。この説明では地方消費税も含めて消費税といいます。
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100円の物の消費税は5円です。総額表示の売上高は105円です。 消費税の計算 税抜き売上高 105÷105×100=100 消費税 100×4%=4 地方消費税
4×25%=1 となります。
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基準期間
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ある課税期間において、課税事業者になるかどうかを判断する基準の期間のこと。個人事業者(以下個人といいます。)は前々年、法人は前々年度をいいます。
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今年は平成18年ですから基準期間は平成16年又は平成16年度をさします。
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課税期間
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消費税計算の期間。個人は暦年の1年、法人は事業年度のことをいいます。
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今年は平成18年ですので、個人は平成18年、法人は平成18年度をさします。
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課税売上高
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免税事業者は消費税込みで計算、課税事業者は消費税抜きで計算します。課税売上高=売上-売上返品-売上値引-売上割戻売上高から返品、値引き、割戻しを差し引いた額のことです。
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返品、値引等控除後の税込み売上高1,050万円の場合 課税売上高 免税事業者 1,050万円 課税事業者 1,000万円 1年に満たない場合は該当売上高を営業した月数で割り12倍し年に換算します。
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簡易課税制度
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簡単にいいますと、通常は売上の消費税から、仕入にかかった消費税を集計し、差し引き納税しますが、課税売上高が5,000万円以下でしたら、仕入にかかった消費税を集計せずに、みなし仕入率を売上に対する消費税に掛け、仕入れにかかった消費税を計算する制度です。選択制で、届出が必要です。
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みなし仕入率 卸売業
90% 小売業
80% 製造業等
70% その他の事業 (含む飲食店業) 60% サービス業
50% 小売業で、売上の消費税が100円の場合100×80%=80 100-800=20 20円が納付する消費税となります。
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課税事業者であるかないかの判断について ◎基準準期間の平成17年(度)免税業者であった場合
返品、値引等の控除後の消費税込みの売上高が、1,000万円を超えていましたら、課税期間である平成18年
(度)は課税事業者になります。5,000万円以下でしたら、簡易課税制度を選択することができます。 ◎平成17年(度)課税事業者であった場合次の計算で判断されます。
返品、値引等の控除後の消費税込みの売上高÷105×100=課税売上高
算出された課税売上高が、1,000万円を超えていましたら、課税期間である平成19年(度)は課税事業者になり
ます。 5,000万円以下でしたら、簡易課税制度を選択することができます。
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