
第1条(目的)
第2条(定義)
- 本約款において、「サービス」とは、当社が主催する会員制により、提供する経理業務、給与計算業務、その他計算業務、その他事務の代行サービス、コンサルティングサービスをいい、以下特に規定した場合を除き、「サービス」は、当社が会員のため提供する各種サービスを指します。
- 本約款において、「会員」とは、中小法人または個人事業主の方で、本約款にご同意のうえ、当社が指定する手続に従って、加入申込を行い、当社がその申込を承諾することにより、当社との間で会員契約を締結した方をいいます。「会員」は、法人会員と個人会員とにより構成されます。
- 本約款において、「利用料金等」とは、会員が受ける各種サービスの利用料金のことをいいます。
- 本約款において、「情報等」とは、サービスの結果、会員に提供される帳票類、書類、その他各種情報 類をいいます。
第3条(約款の明示と改訂)
- 当社は、本約款の内容を、また営業所在地、代表者の姓名、及び連絡先(電話、ファックス、電子メール 等)を会員がわかるようホームページ等を利用し明示します。
- 当社は、適時本約款を変更することができるものとします。
- 当社が、本約款を改訂する場合には、適用日以前に、改訂する約款を会員に通知いたします。
第4条(サービスの提供)
- 当社は次のようなサービスを提供いたします。
(1)
経理業務サービス ア.月次決算
会員が提供した領収書、請求書、現金出納帳、預金通帳コピー、その他各種伝票等の資料に基づき、証票の整理、会計帳簿及び月次試算表を作成します(記帳代行業務)。
イ.
期末決算 月次決算に基づき、貸借対照表、損益計算書及び勘定内訳書等の決算書を作成します。
(2)
総務業務サービス ア.給与計算
会員が提供した従業者データ及び勤務状況を明らかにする出勤簿、タイムカードに基づき、給与計算及び給与明細書、賃金台帳その他給与に関わる書類の作成します。
イ.必要書類の作成 取締役会議事録・総会議事録・各種提出書類等総務に係わる書類を作成いたします。
(3)
各種書類の作成及びDM作業
関係法令に反しない範囲での、会員の依頼による各種書類作成サービス。 または、各種書類作成のための資料作成サービス。DM発送のための、宛名書き及び封筒詰めのサービス。
(4)
オプションサービス 上記以外のサービスで会員のご希望により提供するサービス。
(5)
各種コンサルティング 会員のご依頼による起業、私募債募集、ISO等各種コンサルティングサービス。 なお、税務申告、社会保険、労働保険、商業登記等につきましては、公認会計士、税理士、社会保険労務士、 司法書士及び弁護士など、会員が必要とする士業と提携し、当社と連携してサービスを提供します。
- 前項第1号(経理業務サービス)のサービスの最低契約期間は4か月とします。
- 第1項第3号(給与計算サービス)のサービスの最低契約期間は3か月とします。
第5条(サービスの利用) サービスは、法人又は個人事業主であり、会員となられた方のみが利用できます。
第6条(会員申込)
会員の申込は、当社が別に指定する手続よります。
第7条(会員資格の取得)
-
前条の手続きがなされた時点で、当社はその申込を承諾し、会員契約は成立します。会員への加入に際 しては、入会金 、会費等は一切生じません。
-
前項に関わらず、次ぎの各号のいずれかに該当する場合は、申込を承諾しない場合があります。
(1)
申込内容に虚偽、漏れがある場合。
(2)
当社が会員として不適切と判断した場合。
第8条(会員の同意)
第9条(届出事項の変更)
第10条(個人情報の管理責任)
-
会員は、メールアドレス、当社が付与するパスワード、自己の設定したパスワード等(以下個人情報といいます。)について、自己の責任において管理するものとします。
-
当社は、会員の個人情報が第三者に使用されたことによって会員が被る損害について、会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
第11条(料金)
-
会員は、サービスのご利用にあたり、別途定めた料金表、当社の請求書もしくは会員とご相談のうえ別途定めた条件のいずれかに従い
、当該料金の額に消費税相当額を加算した額を、銀行振込・郵便為替・現金等により、利用料金等を支払うものとします。銀行振込に際しての振込手数料は、会員負担とします。
-
当社サービスを利用するために発生する送料、電話料金、荷造運搬費等の諸費用は、会員負担となります。
-
当社は、諸般の事情により、第1項の料金表の変更をすることがあります。変更した場合、当社は、すみやかに、会員に通知いたします。
-
利用料金等は月単位に算出します。
-
会員は、経理業務及び給与計算業務につきましては、原則として翌月分の基本料金及びオプションサービス料金を毎月22日までに支払うものとします。その他料金については、請求のあった日の次に来る22日までに、支払うものとします。
-
前号の定めにより、会員は、給与計算サービスについては、初回契約時導入料並びに2か月分の基本料金及びオプションサービス料金を申し込み月の22日もしくは直近の22日までに支払うものとします。
-
サービス提供の結果、超過料金が発生した場合、会員は、その超過料金を直近の支払日に、第5項の利用料金等と併せ、精算支払いを行うものとします。
-
会員は、利用料金等の支払いを遅延した場合、遅延期間につき未払額の14.6%を遅延損害金として当社 に支払うものとします。
-
サービスの提供が遅延或いは中断したことにより、会員が損害を被った場合、その原因が当社の故意または重大な過失による場合に限り、当該月分として会員が支払う予定または支払った利用料金等を限度とし、利用料金等の減額または返金します。
第12条(禁止事項)
- (1)事実に反する情報を提供する行為。
- (2)当社から提供された情報等を改ざんする行為。
- (3)当社サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為。
- (4)当社の信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為。
- (5)法令に違反する行為、または違反するおそれのある行為。
- (6)その他、当社が不適当と判断する行為。
第13条(サービスの変更)
-
当社は、関連法令の改定ほか当社がサービス内容の変更を必要と判断した場合には、サービスの内容を変更することができます。
-
前項の事情により、サービスの内容を変更する場合は、予めその旨を会員に通知いたします。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。
第14条(サービスの中断)
-
当社は、次の場合にはサービスの提供を中断することができます。
(1)
事故、天災地変、停電、戦争等の不可抗力によりサービスが提供できなくなった場合。 (2)
当社がサービスの運営上一時的に中断が必要であると判断した場合。
-
前項の事情により、やむを得ずサービスの提供を中断する場合には、予めその旨を会員に通知いたします。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。
第15条(サービスの中止・終了)
-
当社は、前条第1項第1号の理由、営業上又はその他の理由により、第4条のサービスの提供を中止又は終了することがあります。
-
前項の事情により、サービスの提供を中止する場合には、予めその旨を会員に通知いたします。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。
-
第1項の事情により、サービスの提供を終了する場合には、終了の2か月までに、その旨を会員に通知するとともに、会員が被ると想定される損失を最小とするための措置を可能な範囲で行います。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。
第16条(退会および会員資格の取消)
-
会員は、退会しようとする場合には、退会する日の2か月前までに、当社が別に指定する退会手続を経ることにより退会できます。ただし、最低契約期間内に退会する場合、会員は、退会の日までに、残りの最低契約期間のサービス利用料金等を支払うものとします。
-
会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、催告なく直ちに会員との会員契約を解除、会員資格の取消をできますものとします。
(1)
第12条(禁止事項)に該当すると当社が判断したとき。 (2)
本約款に違反する行為で、当社の業務の遂行に支障を及ぼし、または及ぶ恐れのある行為をしたとき。 (3)
会員が、他から差押え、仮差押え、仮処分、破産整理等の申立てを受けたとき、または自ら破産、整理、民事再生、会社更生等の申立てを行ったとき。 (4)
その他、会員として不適当と当社が判断したとき。
-
前項の事由により、会員契約の解除、会員資格の取消された場合、会員に対して一切責任を負わないものとし、すでに当社に支払われた利用料金等のうち、解約が行われた月及びすでに経過した月についての利用料金等は返金しないものとする。
-
退会することとなった会員は、退会の日までに発生した利用料金等、その他サービスの利用に関連して当社に支払うべき金員がある場合には、直ちに、全額を一括して当社に支払うものとします。
第17条(守秘義務)
第18条(賠償及び免責)
-
当社は、当社の故意または重大な過失により、会員に多大な損害を与えた場合、利用料金等の減額または返金を行うものとします。減額、返金の金額は、会員が支払う予定の、または支払った1か月の利用料金等を限度とし、その金額は当社の判断によるものとします。
-
当社は、会員が当社の提供するサービスの利用を通じて得た情報等の特定の目的の適合性について、一切責任を負わないものとします。また、サービスをとおして得た情報等に関し、第三者との間で紛争が生じた場合、会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとし、当社に一切の保証及び責任を与えないものとします。
第19条(管轄裁判所)
第20条(その他の事項)
附則
本約款は2004年9月1日から実施するものとします。
*業務サービス約款を印刷する(ここをクリック印刷用ページへ)
|